2012年12月14日金曜日

仕事中でも病院に行ける

仕事をしていたら、 土曜日ごとにしか検診に行けなかったりしますよね。 ちょっとしんどいな。って思ってもなかなか 仕事中には言い出しにくかったり。。。 でも、「男女雇用機会均等法第12条」の「母性健康管理」で、 妊産婦に「通院時間の確保」及び 「医師の指導に基づく措置を講じる」義務があります。 通院時間の確保は、妊娠23週までは4週間に1回。 妊娠24週から35週までは2週間に1回。 妊娠35週から出産までは1週間に1回。と決められてます。 医師の指導に基づく措置は、 妊娠中の通勤緩和、妊娠中の休憩、 妊娠中又は出産後の症状等への対応があげられます。 妊娠中は、時差通勤や時間短縮の勤務。休憩回数を増やす。 作業の制限、休業などが認められています。 労働基準法の『母性保護規定』でも 産前・産後の休業 産前は6週間、産後は8週間(原則として)就業させることは できません。 妊産婦等の時間外労働、休日労働、深夜業の制限 妊産婦が請求した場合は、時間外労働、休日労働及び 深夜業をさせることができません。 このように、定められています。 働く女性が出産育児がしやすくなるように いろいろあるので、利用できるところは利用して 体の負担を軽くして仕事も育児も乗り切りましょうね。

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