2012年12月14日金曜日
仕事をしていたら、
土曜日ごとにしか検診に行けなかったりしますよね。
ちょっとしんどいな。って思ってもなかなか
仕事中には言い出しにくかったり。。。
でも、「男女雇用機会均等法第12条」の「母性健康管理」で、
妊産婦に「通院時間の確保」及び
「医師の指導に基づく措置を講じる」義務があります。
通院時間の確保は、妊娠23週までは4週間に1回。
妊娠24週から35週までは2週間に1回。
妊娠35週から出産までは1週間に1回。と決められてます。
医師の指導に基づく措置は、
妊娠中の通勤緩和、妊娠中の休憩、
妊娠中又は出産後の症状等への対応があげられます。
妊娠中は、時差通勤や時間短縮の勤務。休憩回数を増やす。
作業の制限、休業などが認められています。
労働基準法の『母性保護規定』でも
産前・産後の休業
産前は6週間、産後は8週間(原則として)就業させることは
できません。
妊産婦等の時間外労働、休日労働、深夜業の制限
妊産婦が請求した場合は、時間外労働、休日労働及び
深夜業をさせることができません。
このように、定められています。
働く女性が出産育児がしやすくなるように
いろいろあるので、利用できるところは利用して
体の負担を軽くして仕事も育児も乗り切りましょうね。
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