2012年12月14日金曜日
育児休暇を取得するママさん、
育児休暇中は悲しいことに無給なんですよね。
そこで、「育児休業給付金」があるんです。
給付されるための条件は
同じ会社に1年以上勤務している。ことなんですよね。
給付される金額は
休業開始時賃金日額×50%×支給日数
育児休暇っていつまで取得できるの?って思いますよね。
意外と短くて、子どもが1歳になるまで。
なので、支給される日数も1歳の最後の日までなの。
ちょっと調べている人は、
もしかしたら「職場復帰給付金」とかも知ってると思うのね。
実は、この制度は平成22年4月1日から
育児休業基本給付金と職場復帰給付金が統合されて
事実上“廃止”になったの。
その分、育児休業給付金が増額されているんですよ。
法改正前:休業開始時賃金日額×30%×支給日数
法改正後:休業開始時賃金日額×50%×支給日数
賃金日額の30%から50%に増えているので
全体的には変わってないそうですので安心してくださいね。
育児休暇中は、会社の収入がないのに赤ちゃんが生まれて
家族が増える分、出費も増えるんですもんね。
きちんと貰えるものは貰っておかないと!ですよね。
休業する前に会社で申請用紙を貰って、
休業する1ヶ月前までに書類をすべて提出してね。
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